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建設業法/施工体制台帳・施工体系図 2010/10/09

建設業法/施工体制台帳・施工体系図

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[相談]

 施工体制台帳・施工体系図はどんなときに必要でしょうか。
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[回答]

 施工体制台帳は、元請業者に現場の施工体制を把握させることで、

(1) 品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生
(2) 不良不適格業者の参入、建設業法違反
(3) 安易な重層下請→生産効率低下

を防止しようというものです。

 特定建設業者が、公共工事と民間工事を問わず、発注者から直接
請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合は、
作成が義務付けられています。

 また、請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期
間、工事現場ごとに備え置く必要があります。

            
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