建設業法/違反した場合の処分
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[質問]
建設業法に違反すると、どのような処分を受けるのでしょうか。
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[回答]
建設業者が建設業法や入札契約適正化法に違反すると建設業法の
監督処分の対象になります。監督処分には、指示処分(建設業法第
28条第1項、第2項)、営業停止処分(建設業法第28条第3項)、許
可取消処分(建設業法第29条)の3種類があり、それぞれの内容は
以下の通りです。
(1) 指示処分
法令や不適正な事実を是正するために、監督行政庁が建設業者に
対して命令をする処分です。
(2) 営業停止処分
建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業
停止処分の対象になります。営業の停止期間は1年以内で、監督
行政庁が判断して決定します。
(3) 許可取消処分
不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営
業したりすると、監督行政庁によって建設業の許可の取り消しが
なされます。
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