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建設業法/違反した場合の処分 2010/10/23

建設業法/違反した場合の処分

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[質問]

 建設業法に違反すると、どのような処分を受けるのでしょうか。
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[回答]

 建設業者が建設業法や入札契約適正化法に違反すると建設業法の
監督処分の対象になります。監督処分には、指示処分(建設業法第
28条第1項、第2項)、営業停止処分(建設業法第28条第3項)、許
可取消処分(建設業法第29条)の3種類があり、それぞれの内容は
以下の通りです。

(1) 指示処分

 法令や不適正な事実を是正するために、監督行政庁が建設業者に
 対して命令をする処分です。

(2) 営業停止処分

 建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業
 停止処分の対象になります。営業の停止期間は1年以内で、監督
 行政庁が判断して決定します。

(3) 許可取消処分

 不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営
 業したりすると、監督行政庁によって建設業の許可の取り消しが
 なされます。


            
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