建設業法/建設業法施行令に記載されている金額
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[相談]
建設業法施行令に記載されている金額は、消費税込みの金額です
か。
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[回答]
建設業法施行令に記載されている金額、例えば、
(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設
工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百
万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない
木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に
満たない工事とする。
(法第三条第一項第二号 の金額)
第二条 法第三条第一項第二号 の政令で定める金額は、三千万円
とする。ただし、同項 の許可を受けようとする建設業が建築工事業
である場合においては、四千五百万円とする。
等は、全て消費税込みの金額です。
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