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遺言でできること 2010/12/04

遺言でできること

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[質問]

 遺言でできることは何でしょうか。
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[回答]

 遺言でできることは、法律で決まっています。ここでは、遺言に
よってできることの代表例をご紹介します。

 なお、遺言でできること以外のことを遺言しても法律上の効力は
ありません。ただし、遺言でできること以外のことを書いてしまっ
ても、遺言自体が無効になるわけではなく、その部分だけが無効と
なります。

(1) 相続人が2人以上いる場合に、民法で定められた相続分以外の
  割合で相続分を定めること

 (例)相続人が長男・二男の2名の場合、法定相続分はそれぞれ
    2分の1ですが、遺言に記載することでその割合を変えるこ
    とができます。

(2) 遺産分割の方法を決めること

 (例)相続人が妻・長男・長女の3名の場合、「妻には全ての預
    貯金を相続させ、長男には土地建物を相続させ、長女には
    有価証券を相続させる」といったように、遺産分割の方法
    を決めることができます。

(3) 遺言執行者を決めること

 (例)遺言の内容を実現するための仕事をする人を遺言執行者と
    いいます。遺言執行者は、あらかじめ遺言の中で決めてお
    くことができます。遺言で決めなかった場合は、相続開始
    後に家庭裁判所に申立をして決めてもらう必要があります。

(4) 認知すること

 (例)婚姻関係にない男女の間から産まれた子は、男性が認知す
    ることで、はじめて男性の子として認められます(女性の
    場合は自分のお腹から産まれ、子であることはあきらかな
    ので、認知の制度はありません。)。

  認知は父親である男性が生前に行うことが多いですが、何らか
  の事情で生前に行えなかった場合は、遺言で行うこともできま
  す。生前若しくは遺言で認知されれば、その子は父親の子とし
  て相続権を取得します(認知されていない子には父親の相続権
  はありません)。

(5) 遺贈すること

 (例)被相続人の財産は、法定相続人しか取得できません。相続
    人以外の人に相続財産を渡したい場合は、遺贈(遺言によ
    る贈与)することができます。


            
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