遺産分割協議書とは
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[質問]
遺産分割協議書とはどういうものですか。
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[回答]
遺産分割協議とは、相続人同士が話し合って、誰が何を相続する
かを決める話し合いのことをいいます。
有効な遺言書で分割方法の指定がある場合等には不要ですが、そ
うでない場合は原則として遺産分割協議を行う必要があります(民
法907条)。そしてその話し合いの結果決まった分け方を記して、相
続人全員が実印を押した書類のことを「遺産分割協議書」といいま
す。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。一人でも
遺産分割協議に参加していない相続人がいる場合は、無効です。た
だし、全員が一堂に会して協議を行わなければならないということ
ではありませんので、お電話やお手紙等での話し合いであっても、
全員が合意に至れば問題はありません。
なお、作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更(登記)の手
続きや預貯金の名義変更など、相続に伴う名義変更を行う際に原則
として必要となります。
しかし通常は手続きの際に原本を提出するとともに、コピーを提
出することで原本を返却していただける場合が多いので、作成する
のは1通でも結構です。
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