千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着法務情報
法定相続分とは異なる遺産分割 2011/02/12
法定相続分とは異なる遺産分割

------------------------------------------------------------
[相談]

 遺産分割を行う際は、法定相続分で分けないといけないのですか。
------------------------------------------------------------

[回答]

 配偶者が2分の1、子供は残りの2分の1を均等に…などといった、
「法定相続分」はご存知の方も多いと思います。

 では、実際に遺産分割協議を行う際は、この通りに行わなければ
ならないのでしょうか。

 答えは、「No」です。法定相続分は、あくまでも法的な基準と
して定められているもので、必ずこの通りに分割しなければならな
いということではありません。

 相続人全員が納得するのであれば、例えば相続人のうち一人が全
てを相続するという内容でも良いですし、もちろん自宅の土地建物
はAさん、預貯金はBさんといった分け方でも構いません。とにか
く、相続人全員が合意すれば、どのように分けようと自由なのです。


            
新着法務情報
法務情報バックナンバー