法定相続分とは異なる遺産分割
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[相談]
遺産分割を行う際は、法定相続分で分けないといけないのですか。
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[回答]
配偶者が2分の1、子供は残りの2分の1を均等に…などといった、
「法定相続分」はご存知の方も多いと思います。
では、実際に遺産分割協議を行う際は、この通りに行わなければ
ならないのでしょうか。
答えは、「No」です。法定相続分は、あくまでも法的な基準と
して定められているもので、必ずこの通りに分割しなければならな
いということではありません。
相続人全員が納得するのであれば、例えば相続人のうち一人が全
てを相続するという内容でも良いですし、もちろん自宅の土地建物
はAさん、預貯金はBさんといった分け方でも構いません。とにか
く、相続人全員が合意すれば、どのように分けようと自由なのです。
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