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相続の期限 2011/03/26

相続の期限

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[質問]

  相続には期限があるのですか。
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[回答]

  「相続」自体に期限はありません。ただし、相続手続の中には期
限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。

(1)相続放棄 → 3ヶ月以内

  相続放棄を行う場合は、相続が発生したことを知った日の翌日か
  ら3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
  この期間を過ぎると原則として放棄が出来なくなってしまいます
  ので、注意が必要です。

(2)準確定申告 → 4ヶ月以内

  準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日
  から亡くなった日までの所得を、相続が発生した日の翌日から4
  ヶ月以内に申告する手続きです。

  納税の必要がある場合は義務となりますので、注意が必要です。

(3)根抵当権の債務者変更 → 6ヶ月以内

  亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、相続
  人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡く
  なった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要がありま
  す(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。

  この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務
  が確定してしまい、その後も根抵当権を使って新たな借入をする
  場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまい
  ます。
 
(4)相続税の申告 → 10ヶ月以内

  相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内
  に行う必要があります。

  この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければ
  なりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出
  てきます。

  (分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可
  能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要が
  あり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があ
  るため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)

  相続税が発生する可能性がある場合は早めから準備を進めていく
  必要がありますので、お早めに専門家に相談されることをお勧め
  します。

※その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生し
  ない場合の遺産分割協議などには法律で決まった期限はありませ
  ん。

  しかしこれらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれが
  ありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めし
  ます。
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