相続人とは誰のこと?
------------------------------------------------------------ [質問]
相続人とは誰のことをいいますか。 ------------------------------------------------------------
[回答]
相続人になれる人は、民法で決まっています。例えばいくら「と てもお世話になった長男の嫁に相続して欲しい」と思っていても、 どう頑張っても長男の嫁は相続人にはなれません。(この場合は 「遺言」によって財産をあげることはできます。)
では、相続人になれるのは誰なのでしょうか。
まず配偶者は常に相続人となれます(民法890条)。ちなみに内縁 の妻(夫)は相続人とはなれず、戸籍上の妻(夫)だけが相続人となり 得ます。
そして、配偶者以外の相続人には、第一順位から第三順位まで順 位があります。順位が上の人がいない(最初からいない・既に死亡 していていない)ときだけ、下の順位の人は相続人になることがで きます(民法887条、民法889条)。
つまり相続人の組み合わせは、「配偶者と第一順位」「配偶者と 第二順位」…という具合になります。
それでは、第一順位から第三順位の人とは誰なのでしょうか。
第一順位:直系卑属
直系卑属とは、子供や孫のことです。ただし子供がいる場合は孫 は相続人にはなれませんし、孫がいる場合は曾孫は相続人にはな れません。子供も孫も曾孫も玄孫もその下もずっといない場合に は、第二順位に移ります(子が既に亡くなっている場合に孫に相 続権が移ることを「代襲相続」といいます)(民法887条2項)。
ちなみに、養子であっても相続人になれますし、養子に出した子 (「普通養子」のみ)や、結婚等で家を出た子も相続人となります。
第二順位:直系尊属
直系尊属とは、父母や祖父母のことです。ただし父母がいるとき は祖父母は相続人とはなれません。
第三順位:兄弟姉妹
直系卑属も直系尊属もいない場合にのみ、兄弟姉妹が相続人にな れます。なお、兄弟のうち既に亡くなった方がいる場合はその子 供が相続人となりますが、直系卑属と違ってどこまでも代襲する ということはなく、兄弟姉妹の場合は「兄弟姉妹の子」までしか 代襲しません(民889条2項・887条2項)。
ここまでが、民法で決められている相続人です。
なおこの要件に当てはまる人がいない場合は、せっかく築いた財 産が国に持っていかれてしまうことになります(民法958条、民法959 条)。身近にいた方が「特別縁故者」として申立てができる場合が ありますが、認められるには煩雑な手続きと時間が必要ですし、認 められないことも多くあります。
相続人がいない場合は、きちんと遺言書を書いておくことをお勧 めします。
|