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相続人とは誰のこと? 2011/05/21
相続人とは誰のこと?

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[質問]

 相続人とは誰のことをいいますか。
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[回答]

 相続人になれる人は、民法で決まっています。例えばいくら「と
てもお世話になった長男の嫁に相続して欲しい」と思っていても、
どう頑張っても長男の嫁は相続人にはなれません。(この場合は
「遺言」によって財産をあげることはできます。)

 では、相続人になれるのは誰なのでしょうか。

 まず配偶者は常に相続人となれます(民法890条)。ちなみに内縁
の妻(夫)は相続人とはなれず、戸籍上の妻(夫)だけが相続人となり
得ます。

 そして、配偶者以外の相続人には、第一順位から第三順位まで順
位があります。順位が上の人がいない(最初からいない・既に死亡
していていない)ときだけ、下の順位の人は相続人になることがで
きます(民法887条、民法889条)。

 つまり相続人の組み合わせは、「配偶者と第一順位」「配偶者と
第二順位」…という具合になります。

 それでは、第一順位から第三順位の人とは誰なのでしょうか。

第一順位:直系卑属

 直系卑属とは、子供や孫のことです。ただし子供がいる場合は孫
 は相続人にはなれませんし、孫がいる場合は曾孫は相続人にはな
 れません。子供も孫も曾孫も玄孫もその下もずっといない場合に
 は、第二順位に移ります(子が既に亡くなっている場合に孫に相
 続権が移ることを「代襲相続」といいます)(民法887条2項)。

 ちなみに、養子であっても相続人になれますし、養子に出した子
 (「普通養子」のみ)や、結婚等で家を出た子も相続人となります。

第二順位:直系尊属

 直系尊属とは、父母や祖父母のことです。ただし父母がいるとき
 は祖父母は相続人とはなれません。

第三順位:兄弟姉妹

 直系卑属も直系尊属もいない場合にのみ、兄弟姉妹が相続人にな
 れます。なお、兄弟のうち既に亡くなった方がいる場合はその子
 供が相続人となりますが、直系卑属と違ってどこまでも代襲する
 ということはなく、兄弟姉妹の場合は「兄弟姉妹の子」までしか
 代襲しません(民889条2項・887条2項)。

 ここまでが、民法で決められている相続人です。

 なおこの要件に当てはまる人がいない場合は、せっかく築いた財
産が国に持っていかれてしまうことになります(民法958条、民法959
条)。身近にいた方が「特別縁故者」として申立てができる場合が
ありますが、認められるには煩雑な手続きと時間が必要ですし、認
められないことも多くあります。

 相続人がいない場合は、きちんと遺言書を書いておくことをお勧
めします。

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