取締役及び監査役の報酬
---------------------------------------------------------------------- [相談]
当社は、取締役会設置会社・監査役設置会社です。取締役の報酬は取締役会 で決定していますが、監査役の報酬も取締役会で決定すればよいでしょうか? ----------------------------------------------------------------------
[回答]
取締役と監査役の報酬は、定款に記載がなければ株主総会で決議することが 原則です(会社法361条、387条)
ただし、株主総会で取締役1名1名について報酬額を決定していると取締役 が変更になる都度、株主総会を招集することになり、事務手続きが大変煩雑に なります。
そのため、一般的には 株主総会で取締役全員の報酬の1年の合計額を「枠」 として決定し、細かい内容については取締役会の決定に一任する、と決議して います。株主総会でそのように決議して初めて取締役会で詳細を決議すること ができます。
監査役については、株主総会で報酬の枠を決議することは可能ですが、取締 役会に一任することはできません。株主総会で詳細な額を決定しない場合は、 枠の範囲内で監査役が協議して決定することになります。監査役が1名の場合 には1名で決定することになります。
|