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実子と養子では相続分は異なる? 2012/01/28

実子と養子では相続分は異なる?

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[相談]

 私は血縁関係のない夫婦の養子となっていますが、養父母の間には私ともう
一人実子である弟がいます。もし仮に養父か養母のどちらかが亡くなった場合、
実子である弟と養子である私とでは、相続分は異なるのでしょうか。
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[回答]

<結論>

 養子の相続分は、実子と同じであるため、相続分は異なりません。

<解説>

 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します(民法第809条)。
従って、養子と実子の間に相続分の差異はなく、ご質問のケースでは、養父が
亡くなった場合、養母の相続分が二分の一、あなたの相続分が四分の一、実子
である弟の相続分が四分の一となります。

 

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