千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着法務情報
株券の交付は必要? 2012/02/11

株券の交付は必要?

----------------------------------------------------------------------
[相談]

 私は、友人からある会社の株式を買い受けたいと考えています。友人の話で
は、その会社は、定款に株券を発行する旨の定めのある株式会社ですが、株券
不所持申出書を提出したことにより、実際の株券の発行を受けたことは一度も
ないとのことでした。今回、株式を買い受けるにあたり、友人から株券の交付
を受ける必要はあるのでしょうか。
----------------------------------------------------------------------

[回答]

 有効に株式を買い受けるためには、友人から株券の交付を受ける必要があり
ます。

[解説]

 株券発行会社(定款に株券を発行する旨の定めがある会社をいい、実際に株
券が発行されているかは問わない)においては、売主と買主との間での意思表
示に加えて、株券の交付が、株式譲渡の効力発生要件です(会社法128条1
項本文)。そのため、株券不所持制度(会社法217条1項)等により株券の
発行を受けていない株主も、株式を譲渡するには、いったん当該株式会社から
株券の発行を受ける必要があり、発行された株券を買主に交付しなければ、株
式の譲渡を有効に行うことはできません。

 

新着法務情報
法務情報バックナンバー