不動産登記/成年後見人の代理権限を証明する書類
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自宅の相続登記を手続きするにあたり、成年被後見人である母に名義を換え ます。登記をお願いした司法書士の人に、母に代わり、成年後見人である息子 の私が登記の委任状にサイン押印し、そのうえ、成年後見人の資格を証明する 書類を準備してほしいと言われました。
成年後見人の手続きをした際に裁判所からもらった審判書正本が手元にある ので、使いたいと思いますが、大丈夫でしょうか。 ----------------------------------------------------------------------
[回答]
審判書正本だけでは、資格を証明する書類になりません。
成年後見人の選任の日から3ヶ月以内であれば、@成年後見人選任の家庭裁 判所の審判書正本(または謄本)とA確定証明書の@とAのセットで、成年後 見人の代理権限を証明する書類とすることができます。Aは審判書受取の日か ら2週間経過後に家庭裁判所にて有料で発行してもらえる書類です。また、法 務局で発行される後見登記事項証明書でも可能です。(登記研究740号159頁)
なお、成年後見人の選任の日から3ヶ月経過後している場合は、後見登記事 項証明書(有効期限3ヶ月)が代理権限を証明する書類となります。 |