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不動産登記/受贈者による所有権保存登記 2012/12/01

不動産登記/受贈者による所有権保存登記

[相談]

 このたび、叔母の遺言により、叔母名義の建物を受贈することとなりましたが、当該建物は、表題登記しかされておりません。この場合、直接、私への所有権保存登記を行うことができるでしょうか?

 なお、叔母の相続人は、叔母の妹である私の母一人で、当該不動産は、区分建物ではありません。



[回答]

 直接、受贈者への所有権保存登記を行うことはできません。

 所有権保存登記(区分建物を除く)の申請人については、不動産登記法74条1項の規定により、「表題部所有者」「表題部所有者の相続人その他の一般承継人」「所有権を有することが確定判決によって確認された人」「収用によって所有権を取得した人」に限定されており、受贈者は、所有権保存登記の申請人とはなれません。

 また、遺贈登記は、相続登記のような単独申請ではなく、登記権利者と登記義務者による共同申請となりますので、まずは、叔母名義で所有権保存登記を申請し、その後、遺贈による所有権移転登記を行うこととなりますが、この場合、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が登記義務者となり、そうでない場合は相続人が登記義務者となります。

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