配偶者控除と配偶者特別控除の両方を適用することはできません。
平成16年分の所得税から、両方適用することはできなくなりました。(所法83の2、平成15年所法等改正法附則3)。
平成15年分以前は、配偶者が専業主婦の方や、たとえば配偶者がパートやアルバイトなどの給与所得者で配偶者の給与収入が103万円未満の方の場合であれば、配偶者控除と、その所得金額によって控除額が決まる配偶者特別控除の両方を適用することができました。しかし、平成16年分からは、配偶者控除を受ける方については配偶者特別控除は適用できなくなり、配偶者控除のみの控除になりました。
なお、従来の配偶者控除が適用されない配偶者(たとえば給与収入が103万円超141万円未満の場合)の配偶者特別控除の制度の適用は継続されています。 |