千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
父の個人事業を手伝っており、青色事業専従者で給与をもらっていますが、年間の給与収入が60万円です。この場合、夫の配偶者控除の対象になることは可能ですか?
回答
ご主人の配偶者控除の対象とはなりません。
青色事業専従者として給与の支払いを受けている方は、配偶者控除の対象から外れます。(所2@三十三)
なお、青色事業専従者であっても給与の支払いを受けていない場合には、対象に含まれますので、その他の要件と照らし合わせて全て該当する場合には、配偶者控除の適用を受けることが可能です。
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