千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
私と妻の間に子どもが1人います。子どもは私と妻それぞれの扶養親族としてそれぞれ扶養控除を受けることはできますか?
回答
両方の扶養親族となる場合には、どちらか一方のみとみなして扶養控除を受けます。(所法84A)つまり扶養控除を受けられるのは、どちらか一方に限られます。
この場合において、夫婦ともにそれぞれの申告書等において扶養親族として記載されている場合でどちらか定められない場合には、所得の大きい方の扶養親族として扶養控除を受けることになります。(所令219A二)
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