千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
社員食堂での売上げは、消費税の課税売上げになるのでしょうか。
回答
課税売上げです。
事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員や使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当します。
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