千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
今週のご相談
ご質問
貸倒損失を計上しましたが、この場合の消費税の取扱いについて教えてください。

回答
 課税資産の譲渡等に伴う債権(売掛金・未収金等)について生じた貸倒れに係る消費税額は、貸倒れの発生した課税期間の売上げに係る消費税額から控除できます。

  ただし、課税事業者が免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れが生じた場合は、控除の対象にはなりません。

  また、課税事業者が事業を廃止したり、免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れが生じた場合についても、控除の対象にはなりません。
 
今週のご相談
ご相談バックナンバー