ご質問 |
当社は、東日本大震災で被災した取引先の役員個人へ、平成23年4月に義援金を直接渡しました。平成23年5月現在、取引先は復旧中であり、この取引先は当社の専属下請ではありません。
特定の者への義援金ですが、税務上の交際費等に該当しませんか? |
回答 |
税務上の交際費等に該当します。
解説:
被災した取引先との取引関係の維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内に行なったその取引先への災害見舞金の支出は、交際費等に該当しません。(措通61の4(1)-10の3)
しかし、ご相談のケースは、取引先の役員個人に対するものです。役員個人に関しては、上記の目的ではなく“お付き合い”と考えられますので、交際費等に該当します。
なお、取引先の役員個人に対してのものであっても、その取引先が支出先法人の専属下請のような関係であり、支出先法人の一定の基準に従って交付するものであれば、交際費等には該当しません。(措通61の4(1)-18)
参考:国税庁HP「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」 |
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