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ご質問
当社は、東日本大震災で被災された方々へ当社の製品と一緒に当社の製品を使用する際に必要な乾電池を他社から購入し、一式で使用できる状態にした後に支援物資としてある自治体へ送付しました。自治体から各避難所へ配布してもらいます。 このような場合でも、税務上の寄附金又は交際費等になりませんか?

回答
 自社製品の他、他社から購入した製品の支出費用も、税務上の寄附金又は交際費等に該当しません。

解説:
 不特定又は多数の者を支援するための自社製品等の提供は、広告宣伝費に準ずるものとして税務上の寄附金や交際費等には該当しません。(法基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)
 この場合の自社製品等には、自社が製造した製品のほか、他から購入した物品であってもその提供に当たって、企業のイメージアップなど実質的に宣伝的効果を生じさせるようなものであれば、寄附金や交際費等に該当しません。

参考:国税庁HP「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
 
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