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ご質問
当社は、東日本大震災により被災し、現在復旧過程にある取引先へ無利息貸付を行いました。この無利息は税務上の寄附金に該当しますか?

回答
 税務上の寄附金に該当しません。

解説:
 その無利息貸付が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該貸付は正常な取引条件に従って行われたものとし、通常収受すべき利息との差額は、寄附金に該当しません。(法基通9-4-6の3)
 なお、その無利息貸付が被災した取引先の復旧支援を図るものであり、かつ、合理性を有するものであれば、その融資期間や融資額に制限はありません。この場合の合理性を有するものとは、その取引先の被災程度や取引状況等を勘案したものをいいます。

参考:国税庁HP「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
 
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