ご質問 |
消費税の免税事業者の判定が改正されると聞きました。 どの点について改正がなされたのでしょうか? |
回答 |
前回お話ししたとおり、消費税の免税事業者は、「原則、基準期 間の課税売上高が1,000万円以下」が要件でした。
これが今回の改正により、たとえ基準期間の課税売上高が1,000 万円以下であっても、特定期間の課税売上高(※)が1,000万円を 超えてしまう場合には、免税事業者ではなくなり、消費税を納めな ければなりません。
(※)課税売上高の金額に代えて給与等の支払合計額とすることが できます。 |
|
|
|
|
|
|