平成23年分からは、改正により見直しが行われています。
具体的には、次の通りです。
1.扶養控除の見直し
@16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)廃止
A16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)廃止
→これにより、同年齢に対する扶養控除は38万円
【年齢別控除額一覧表】
63万円┌─────┐
│ │ 58万円┌──────┐
上乗せ分 │ │ │同居老親加算│
(25万円)│ │ 48万円├──────┤
廃止 │ 特定扶養 │ │ │
38万円┌─────┤ 親族 ├─────┤老人扶養親族│
│ 控除対象 │ │ │ │
年少扶養親族│ 扶養親族 │ │ 控除対象 │ │
廃止 │ │ │ 扶養親族 │ │
──────┼─────┼─────┼─────┼──────┴→年齢
〜15歳│16歳〜18歳│19歳〜22歳│23歳〜69歳│70歳
2.同居特別障害者加算の改組
@従前、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた同居特別障害者加算
(35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組
→結果的な控除額は、従前と変わらない
上記の影響により、上記1.@及びAに該当する扶養親族がいらっしゃる所得者は、その分、納付すべき税金が前年よりも多くなることになります。
ただし、実際には、平成23年1月分の給与から、給与に対して源泉徴収される所得税額はこの改正後によるものとされていることから、適正な給与計算が行われている限り、年末調整に対する影響は、さほど大きくはないと考えられます(Aの対象者が多い場合を除く)。
また、上記1.Aの改正に関連して、“特定扶養親族”と定義づけられる年齢が19歳以上23歳未満となりましたので、扶養控除額等の一覧表で控除額を確認する際に、従前と混同しないよう、注意が必要です。(従前の特定扶養親族として定義づけられていた年齢は16歳以上23歳未満)
なお、上記2.の同居特別障害者や障害者に関しては、上記1.@の年少扶養親族にあっても適用されます。扶養控除から外れたといって、除外しないように、注意しましょう。具体的には、平成23年分の扶養控除等申告書に正しく記載がされているかどうか、が重要です。
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