ご質問 |
出産育児や病気(怪我)で休職中の従業員は、扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象者になりますか? |
回答 |
出産や育児その他病気等で休職している従業員についても、扶養控除等申告書を提出していれば、他の従業員と同様に年末調整の対象者となります。
休職者の年末調整で注意すべきところは、労基法76(1)に定める割合を超えて休業補償を行った部分は、所得税の課税はされませんので、年末調整の計算にも含めないところです(所基通9−24)。
一方、休職中に本人から徴収した社会保険料は、社会保険料控除として年末調整の計算に含めますので、こちらは忘れないようにしましょう。(所基通74・75−3) |
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