ご質問 |
結婚して住所と姓が変わりましたが、源泉徴収票には、変わる前の住所等が記載されています。どちらの住所等で確定申告書を提出したらよいのでしょうか? |
回答 |
申告の時における住所地の税務署長に対し、申告書を提出します(所法15)。 したがって、提出する確定申告書には、申告する時の住所と氏名を記載します。また、提出する際には、住所や氏名が変わったことを証明する書類(住民票や免許証の写しなど)を確定申告書に添付したほうがよいでしょう。
税金の還付を受取る場合には、提出する確定申告書の用紙に還付金を受取る口座名等を書く欄がありますが、確定申告書に記載した氏名と同じ名義の口座でないと振込まれません。旧姓の口座を記載しないように注意が必要です。 |
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