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ご質問
たとえば、平成24年3月20日に機械を購入し、平成24年4月10日から事業供用した場合には、この機械に係る定率法の償却率は、改正前ですか、それとも改正後ですか?
回答
原則、改正前の償却率を適用します。
定率法の償却率改正は、原則、平成24年4月1日以後取得分から適用開始されます。そのため、事業供用日が平成24年4月1日以後であっても取得日が平成24年3月31日以前であれば、原則として、改正前の償却率を適用します。
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