千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
経過年数は、どうやって算定するのですか?
回答
経過年数は、別表に経過年数表がありますので、これを利用します。
具体的には、全ての資産について改正後の償却率等を用いる事業年度において、次の算式で計算した未償却割合を算定します。
期首簿価÷取得価額=未償却割合
算出した未償却割合について、経過年数表に記載されている耐用年数にあてはめ、経過年数を求めます。
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