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ご質問
日ごとに給与を支払う場合でも日雇賃金とそれ以外では使用する税額表は同じ日額表でも使用する欄が甲欄、乙欄、丙欄と異なります。この日雇賃金とはどういった賃金を指しますか?

回答
 日雇賃金とは、一の給与支払者に日々雇い入れられる人が連続2か月以下の期間において労働日・時間によって賃金を算定され、かつ、労働日ごとに支払いを受ける給与を指します(所令309、所基通185-8)。

 つまり、日雇として雇った人に対して連続して日雇賃金を支払う際には、2か月以内は丙欄で、2か月を超えたときから「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出有無によって甲欄・乙欄の適用をして源泉所得税額を計算することになります。
 
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