ご質問 |
「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用する場合、扶養親族等の数に応じて税額が異なりますが、この扶養親族等の数とはどの数をいうのでしょうか? |
回答 |
次の合計数をいいます。
・控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含みます。)
・控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。
また、給与の支払いを受ける人が次に該当する場合には、その該当する分の数を上記に加えます。
・障害者(特別障害者を含みます。)
・寡婦(特別の寡婦を含みます。)
・寡夫
・勤労学生
さらにその人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに次に該当する人がいる場合には、該当するごとに数を加えます。
・障害者(特別障害者を含みます。)
・同居特別障害者 |
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