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ご質問
毎月支払う給与について甲欄を適用して源泉所得税額の計算をするとき、税額表に当てはめる扶養親族等の数について、次のケースにおける数はいくつになりますか?
回答
[ケース] 給与受給者===配偶者(控除対象配偶者) │ ┌────┴────┐ 子(17歳) 子(10歳) (控除対象扶養親族) (扶養親族・同居特別障害者)
上記のケースにおける扶養親族等の数は、4(人)です。
上記4(人)は、次の数を足した合計です。
・控除対象配偶者
・控除対象扶養親族
・同居特別障害者
・障害者(特別障害者含む)
⇒子10歳は、同居特別障害者であることから障害者としても1つカウントをします。
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