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ご質問
給与の支給時期によって区分された税額表に対して、さらに「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出有無によって、使用する“欄”が異なりますが、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出を受けた場合には、甲欄、乙欄どちらを使用することになりますか?

回答
 乙欄です。


 「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、主たる「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をどこかに対して行っているということになります。給与所得者の扶養控除等申告書は、1人につき1つしか提出することはできないため、複数の箇所で働き全ての箇所で甲欄を使用することはできない、ということになります。
 
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