千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
今週のご相談
ご質問
生命保険料控除の証明書に、新制度とか旧制度とかの表記があります。これは何のことですか?

回答
 従来、生命保険料控除は、「一般分」と「個人年金分」に分けて計算していました。これが改正により、「一般分」「介護医療分」「個人年金分」に分けて計算することになっています。
 そして、従来の分と改正後では適用できる上限額が異なるため、従来分(旧制度)と改正後(新制度)でそれぞれ分けて計算する必要があります。
そのために、証明書でも新制度、旧制度それぞれに分けて記載がなされています。
 
今週のご相談
ご相談バックナンバー