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非上場株式の贈与税の納税猶予の贈与株式数 2010/10/12

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[相談]

 当社の発行済株式総数は、2,000株です。現在社長(父)が1,000株、後継者
である社長の子が500株、社長の妻(母)が500株という株主構成です。

┌─────┐ ┌─────┐
│父1,000株 ┝┯┥母 500株 │
└─────┘│└─────┘
    ┌──┴──┐
        │子 500株 │
        └─────┘
 非上場株式の贈与税の納税猶予制度の適用を検討中ですが、その納税猶予の
対象となる株式は何株となるのでしょうか?
 なお、子はこの制度の適用を受けたことがありません。
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[回答]

 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の適用対象となる株式数は、
その贈与の時における御社の発行済株式の総数の3分の2に達するまでの株式数
となります。この場合、その3分の2の株式数に1株未満の端数が生じた時は、
その端数は切り上げます。(措令40の8(2))

 しかし、今回の質問のように、後継者が既に御社の株式を保有している場合
には、贈与時の発行済株式数の総数の3分の2から後継者が贈与時に保有してい
る御社の株式数を控除した数が、納税猶予の対象となる株式数となります。
(措通70の7-2)

 具体的に計算してみますと、

 2,000株×2/3=1,333.33333…→1,334株(発行済株式の3分の2の株式数)
 1,334株−500株=834株   (3分の2の株式数から後継者の保有株を控除)

結果、834株が非上場株式等の贈与税の納税猶予の対象株式数となります。


 今回の場合、非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるためには、834株以
上の株式を後継者に贈与しなければなりません。(措法70の7(1))

 この他にも、非上場株式等の贈与税の納税猶予制度を受けるには様々な要件
があります。要件の整理、事業計画、相続発生時の取扱い等について、十分に
検討されることをお勧めします。


参考:
資産課税課情報 第5号 平成22年2月16日 国税庁資産税課
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑応
答事例について(情報)」


            
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