千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
年内ならば、まだ間に合う?自販機節税 2010/11/19
 平成22年度税制改正により、いわゆる「自販機節税」と呼ばれる手法がとれ
ないことになった、と以前お伝えしました。

 適用が「平成22年4月1日以後に「課税事業者選択届出書」を提出」という文
言で、平成22年4月1日以後の提出は全て封じ込まれたと思いがちですが、実の
ところそうではありません。

 この文言には続きがあって、「平成22年4月1日以後に「課税事業者選択届出
書」を提出した事業者で、かつ、同日以後に開始する課税期間から改正法が適
用」とあります。

 例えば今までずっとサラリーマンであり、他に所得のない方が、平成22年中
に契約をし、年内に完成する賃貸用アパートを建築した場合には、まだ自販機
節税の余地があります。

 なぜならば、個人事業者の課税期間は、暦年だからです。つまり、平成22年
の途中から事業者となっても平成22年分の消費税の課税期間は平成22年1月1日
が課税期間のスタートであるため、改正法の適用を受けない期間となります。

 また、改正法の適用を受けるのは、次の期間中に調整対象固定資産を取得
した場合に限られています。
 @ 課税事業者を選択した強制適用期間
 A 資本金1,000万円以上の新設法人の基準期間がない事業年度

 つまり、従来より課税事業者であった場合には、この改正の影響は受けない
という点も再度認識しておきたいところです。
 

            
新着税務情報
税務情報バックナンバー