千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
1月からの給与計算、扶養親族等の数の求め方に注意 2010/12/28
 国税庁HP上で、平成23年1月以降の源泉徴収税額表が公表されました。

 源泉徴収税額の計算方法は変わりありませんが、計算するための「扶養親族
等の数」の求め方は平成23年1月より変わります。

例−1.甲(所得者)、扶養親族2名(子A(年齢20歳)、子B(年齢10歳))
 ┌───────┬──────────┬─────────────┐
 │       │平成22年12月支給給与│ 平成23年1月支給給与〜  │
 ├───────┼──────────┼─────────────┤
 │扶養親族等の数│     2     │       1      │
 ├───────┼──────────┼─────────────┤
 │数の求め方  │子A(扶養親族1)     │子A(控除対象扶養親族1)のみ│
 │       │子B(扶養親族1)   │※子Bは年齢16歳未満のため │
 │       │上記の数の合計=2  │扶養控除の対象となる控除対│
 │       │            │象扶養親族に該当しません。│
 └───────┴──────────┴─────────────┘

例−2.甲(所得者)、
   扶養親族1名(子A(年齢10歳、特別障害者、同居特別障害者))
 ┌───────┬──────────┬─────────────┐
 │       │平成22年12月支給給与│ 平成23年1月支給給与〜  │
 ├───────┼──────────┼─────────────┤
 │扶養親族等の数│    3      │      2       │
 ├───────┼──────────┼─────────────┤
 │数の求め方  │子A(扶養親族1)   │子A((特別)障害者1)        │
 │       │子A((特別)障害者1) │子A(同居特別障害者1)      │
 │       │子A(同居特別障害者1)│上記の数の合計=2         │
 │       │上記の数の合計=3  │※例−1.と同様に、子Aは年│
 │       │          │齢16歳未満のため控除対象扶│
 │       │          │養親族に該当しません。  │
 └───────┴──────────┴─────────────┘

 この変更は、平成22年度税制改正により扶養控除の対象となる親族について、
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)がその対象から外れたことに起因し
ます。ただし、障害者(特別障害者を含む)及び同居特別障害者の数え方には
変更がありません。変わるところ、変わらないところを混同しないように数の
求め方には注意しましょう。

 数を求めるにあっては、平成23年分の扶養控除等申告書の確認が必要です。
早めに回収し、平成22年分の扶養控除等申告書と比べ、どの点が変更になって
いるのか、変更すべき点について記載誤りがないか、確認するとよいでしょう。

参考:国税庁HP
   平成23年1月以降分 源泉徴収税額表
 
            
新着税務情報
税務情報バックナンバー