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税理士法人の社員 2011/01/04
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[相談]

 税理士法人の社員は、法人税法上使用人兼務役員となることは可能ですか?
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[回答]

 税理士法人のすべての社員は、使用人兼務役員になることはできません。

 理由は、以下の通りです。

 法人税法上の使用人兼務役員とは、「役員(社長、理事長その他政令で定め
るものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人として職制上の地位
を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。」とされてい
ます。(法法34(5))
 この「政令で定めるもの」とは、代表取締役・代表執行役及び合名会社・合
資会社並びに合同会社の業務を執行する社員などが規定されています。(法令
71(1))
 税理士法人の社員は、上記の規定において使用人兼務役員に該当しえないも
のとして直接規定はされていませんが、税理士法人の社員の権利義務は、合名
会社の社員と同様とされていることから、合名会社の社員に対する取扱いを準
用すべきと考えられます。
 しかし、合名会社の社員と異なり、税理士法人においては業務を執行する権
限を定款で制限できないこととされているため、税理士法人の社員はすべて業
務執行権を有していますので、使用人兼務役員になれない役員として明示され
ている「合名会社の業務を執行する社員」と同様に扱うこととなります。
 従って、税理士法人の社員は、「法人の使用人としての職制上の地位を有し、
かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」に該当せず、使用人兼務役員
になることはできません。
 

            
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