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寡婦控除と配偶者控除の重複適用 2011/01/28
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[相談]

 平成22年3月31日に夫が死亡しました。夫は不動産所得と年金のみで、平成
22年分の準確定申告における合計所得金額は33万円でした。
 その妻は美容院を営んでおりますが、妻の平成22年分の確定申告の際、配偶
者控除と寡婦控除の重複適用はできますか?
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[回答]

 配偶者控除と寡婦控除の重複適用は可能です。

 控除対象配偶者あるいは寡婦に該当するかどうかは、通常その年の12月31日
の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の途中で死
亡した場合にはその死亡時の現況により判定します。

 今回の場合、配偶者控除の適用判定時期は夫の亡くなった日になりますので、
この時点で要件を満たしていれば適用できます。

 これに対して寡婦控除の適用判定時期は平成22年12月31日になりますので、
この時点で要件を満たしていれば適用できます。

 このように判定時期が異なるために、同一年中に所得者の控除対象配偶者と
された者について、さらに寡婦として寡婦控除を受けることができます。
(所基通81-1)

 なお、配偶者控除および寡婦控除の要件は、以下の通りです。

 配偶者控除(すべての要件を満たすこと)
 ・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
 ・納税者と生計を一にしていること。 
 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 寡婦控除(いずれかの要件を満たすこと)
 ・夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明ら
 かでない一定の人で、扶養親族がいる人又は総所得金額が38万円以下の生計
 を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族となっていな
 い人に限ります。)がある人
 ・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人
 で、合計所得金額が500万円以下の人
 

            
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