[相談]
個人の所得税(確定申告)について、質問します。
上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失と損益通算するためには、配
当金の課税方法について申告分離を選択する必要があると思いますが、その選
択はいつの時点ですればいいのでしょうか?税務署への事前の届出などは必要
ありませんか?
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[回答]
配当所得は、原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日
から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定
の大口株主等が受けるものを除きます。)については、申告分離課税が選択で
きます。(措法8の4)
そしてご質問の通り、確定申告において、上場株式等の配当所得について申
告分離課税を選択した場合には、その配当所得の金額を限度として、上場株式
等に係る譲渡損失の金額を損益通算することが認められます。(措法37の12の2(1))
この配当所得について、総合課税か申告分離課税かいずれかの選択は、特に
事前の届出等の手続きの必要はなく、確定申告をする時点で、いずれか選択を
すればよいこととなっています。
なお、配当所得について申告分離課税を選択する場合には、確定申告をする
すべての上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択しなければなりま
せん。そのため、確定申告をする上場株式等の配当のうち一部を総合課税、一
部を申告分離課税というような併用適用はできないことになります。ご注意く
ださい。 |