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被災資産について支出した費用の資本的支出と修繕費区分 2011/03/22

 法人が固定資産の修理、改良などのために支出をした場合、修繕費か資本的支出かに区分しなければなりません。

 通常の維持管理、原状回復のために要したと認められれば、修繕費として処理を行います。しかし、その修理、改良が固定資産の価値を増加させたり、使用可能期間を延長させるものであれば、その増加・延長部分については資本的支出となります。
  名目によって判断されるものではなく、実質的に判断するため、実務ではこの区分が厄介です。

 ところで、災害により被害を受けた固定資産(評価損を計上したもの(※)を除く。)の修理、改良などのために支出をした場合、通常の区分の仕方とは別になりますので、注意しなければなりません。

 この場合の区分の仕方は次の通りです。(法基通7-8-6)

(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費となります。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

 ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、特別の施設(被災資産の被災前の効用を維持するためのものを除く。)を設置する場合は、新たな資産の取得になり、修繕費ではなく資本的支出となります。

 (※)災害により被害を受けた固定資産は、評価損を計上することが可能です。(法法33A)

 なお、所得税にも同様の措置があります。(所基通37-12の2)

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