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遺贈により取得する場合の小規模宅地等の特例の可否 2011/04/01

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[相談]

 被相続人からの遺言により、被相続人の事業の用に供していた宅地は、
親族以外のAさんに遺贈されることになりました。
 この場合、小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか?
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[回答]

 小規模宅地等の特例の適用対象者は、適用対象となる宅地等を相続又は
遺贈により取得した親族とありますので、親族であれば遺贈で取得した場
合も適用があります。
  ただし、質問にあるAさんは、遺贈で取得しても親族ではありませんの
で、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。

[解説]

◎親族の意義(民法725)
 親族とは、イ 6親等内の血族、ロ 配偶者、ハ 3親等内の姻族をいいま
 す。

◎小規模宅地等について(以下、事業用のみ抜粋)
 1 適用要件(措法69の4(1))
    個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうちに、相続開始の
    直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で建
    物又は構築物の敷地の用に供されているもので、特定事業用宅地
    等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に該当する
    もの。

 2 特定事業用宅地等(減額割合80%)(措法69の4(3)一)
    被相続人等の事業(不動産貸付等を除く)の用に供されていた宅
    地等で、次のイ、ロの要件のいずれかを満たす被相続人の親族が
    相続又は遺贈により取得したものをいいます。

   イ その親族が、被相続人の事業の用に供されていた宅地等を取得
     し、かつ、申告期限までその宅地等を所有し、その事業を営ん
     でいること。
   ロ 被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始前から自己の
     事業の用に供している宅地等を取得し、かつ申告期限までその
     宅地等を取得し、その事業を引き続き営んでいること。

 3 特定同族会社(※)事業用宅地等(減額割合80%)(措法69の4(3)三)
    特定同族会社の事業(不動産貸付等を除く)の用に供されていた
    宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の
    親族(申告期限においてその法人の役員である者)がいる場合に
    おいて、その宅地等を取得したその親族が申告期限まで所有し、
    かつ、申告期限までその特定同族会社の事業の用に供されている
    場合のその宅地等をいいます。

    (※)特定同族会社の意義
      相続開始直前に被相続人及びその同族関係者が有する株式の
      総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済
      株式の総数又は出資の総額の10分の5超である法人をいいま
      す。

 4 貸付事業用宅地等(減額割合50%)(措法69の4(3)四)
    被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業及び準事業に限りま
    す。以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等
    で、次のイ、ロの要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続
    又は遺贈により取得したものをいいます。

   イ その親族が相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係
     る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きの宅
     地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
   ロ 被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始時から申告期
     限で引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期
     限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供している
     こと。

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