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適格合併により被合併法人から引き継いだ減価償却資産の償却費の計算の際、 その耐用年数はどうしたらよろしいでしょうか?
被合併法人と合併法人で償却方法が異なる場合についても教えてください。 ----------------------------------------------------------------------
[回答]
適格合併によって移転を受けた減価償却資産については、資産の引き継ぎと 考えられるため、適用する耐用年数は原則として、被合併法人が使用していた 耐用年数となります。 ただし、耐用年数省令3条(中古資産の耐用年数等)において、中古資産を 取得した場合の「取得」に適格合併による被合併法人からの引継ぎ及び適格分 割型分割による分割法人からの引継ぎを含むと定められています。 したがって、適格合併による引継ぎは中古資産の取得に該当することから、 合併法人が適格合併により移転を受けた減価償却資産については、 1.被合併法人が使用していた耐用年数 2.適格合併により移転を受けた減価償却資産について、移転時以後の使用可 能期間を見積る方法による耐用年数 3.簡便法計算による耐用年数 のいずれかを選択適用することができます。 なお、いずれの耐用年数によるかは供用事業年度において選択する必要があ ります。
また、被合併法人と合併法人で償却方法が異なる減価償却資産を適格合併に より受け入れた場合には、法令上、特例は設けられていないため、合併法人が 選定していた減価償却の方法を適用することとなります。 しかし、合併や会社分割等特別な事由がある場合には、相当期間(現状の償 却方法を採用してから3年)を経過していなくとも変更承認申請書を提出する ことにより、翌事業年度から償却方法を変更することができます。(法基通7− 2−4)
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