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ポイントに応じて自社が発行する金券に係る消費税の取扱い 2011/04/29

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[相談]

 美容院を営んでいます。自らの店舗でポイントカードを発行し、ポイントが
20個たまった場合に、当院で使用できる金券を渡します。その後、金券配布日
から1年の有効期限内にお客様がその金券を利用した場合、その金券分が当院
の利用料から値引きされる仕組みとなっています。この場合、金券配布や金券
利用に係る消費税の取扱いを教えてください。
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[回答]

1.金券を配布したとき
 事業主がポイントカードを自ら作成し、当該ポイントに応じて金券を配布す
る行為は無償の取引であり、資産の譲渡等に該当しないこととなるため、消費
税では不課税取引となります。

2.配布された金券を利用したとき
 利用者が、ポイントに応じて配布された金券を利用して利用料から値引きさ
れる場合には、その値引き後の価額(利用者が支払う金額)が課税資産の譲渡
等の対価の額となります。(消基通10-1-15)

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