4月27日に、震災特例法(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律)が施行されました。これにより、さまざまな税の特例措置がとられていくことになります。
たとえば、相続税については、平成22年5月11日〜平成23年3月10日の間に相続等により特定土地等又は特定株式等を取得し、平成23年3月11日現在所有していた場合の、その相続等に係る相続税の課税価格の計算におけるその特定土地等又は特定株式等の価額は、東日本大震災発生直後の価額とすることができます。
相続等による取得日-(所有)→│相続税の申告期限
┌──────────┐ ┌─────→
─┼──────────┼───┼────┼──────
H22. H23. H23. 相続税の
5.11 3.10 3.11 申告期限
また、個人が平成22年1月1日〜平成23年3月10日の間に贈与により特定土地等又は特定株式等を取得し、平成23年3月11日現在所有していた場合の、その贈与に係る贈与税の課税価格の計算におけるその特定土地等又は特定株式等の価額は、東日本大震災発生直後の価額とすることができます。
贈与による取得日-(所有)→│
┌────────────┐ │
─┼────────────┼───┼──────
H22. H23. H23.
1.1 3.10 3.11
用語の説明として、特定土地等とは、指定地域内にある土地又は土地の上に存する権利をいいます。また、特定株式等とは、法人が保有する資産の合計額のうち3割以上が指定地域内にある一定の動産及び不動産等であるその法人の株式等(上場株式等を除きます。)をいいます。
この場合の“指定地域”ですが、今回の震災特例法により、以下の地域が指定されています。
<指定地域>
青森県 全域
岩手県 全域
宮城県 全域
福島県 全域
茨城県 全域
栃木県 全域
千葉県 全域
新潟県 十日町市、中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村
この指定地域は、申告納税地ではありません。指定地域内にある資産かどうかが問題となります。特に、納税地による申告・納付等の期限延長が指定されていない次の地域は、見落としがちです。注意しましょう。
<納税地による申告・納付等の期限延長が指定されていない地域>
栃木県 全域
千葉県 全域
新潟県 十日町市、中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村
なお、上記に該当する場合には、平成24年1月11日が申告期限です。(納税地による申告・納付等の期限が延長されているなど、別途申告期限が延長されている場合を除きます。)確認を怠らないようにしたいものです。
参考:財務省HP「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(PDFファイル)」
国税庁HP「【被害を受けた方(相続税・贈与税関係)】」
官報HP「〇財務省告示第百四十四号」