---------------------------------------------------------------------- [相談]
個人事業者の父が7月25日に死亡した場合の、11月25日に提出する準確定申 告書に記載する予定納税額はどのようになりますか?
銀行に対して連絡が遅れたため、第1期分(7/31)については振替納税しま したが、第2期分(11/30)は、銀行口座が凍結されているため引落しができな い状態です。
この場合については、準確定申告書の提出時点までに、実際に納付した第1 期分の予定納税の金額を記載すればいいのでしょうか? ----------------------------------------------------------------------
[回答]
準確定申告書の予定納税額は、第1期分と第2期分の予定納税額の合計額を記 載します。
[解説]
予定納税額の納付義務がある居住者であるかどうかは、その年の6月30日を 経過する時の現況により判定されます(所法105、所基通105−2)。
したがって、ご質問の個人事業主は予定納税額の納付義務があります。第1 期分はすでに振替納税されているとのことですので、第2期分の予定納税額の 納付義務は、個人事業主の相続人が承継することになります。 この場合の第2期分の予定納税額は、予定納税額の減額申請をしない限り、既 に通知を受けている予定納税額となります。
そして、準確定申告上、準確定申告書の提出時点までに予定納税額を納付し ているか否かに関わらず、相続人は第1期分と第2期分の予定納税額の合計額を 記載し、控除又は還付を受けることとなります。
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