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準確定申告に記載する予定納税額 2011/08/26

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[相談]

 個人事業者の父が7月25日に死亡した場合の、11月25日に提出する準確定申

告書に記載する予定納税額はどのようになりますか?

 銀行に対して連絡が遅れたため、第1期分(7/31)については振替納税しま

したが、第2期分(11/30)は、銀行口座が凍結されているため引落しができな
い状態です。

 この場合については、準確定申告書の提出時点までに、実際に納付した第1

期分の予定納税の金額を記載すればいいのでしょうか?
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[回答]

 準確定申告書の予定納税額は、第1期分と第2期分の予定納税額の合計額を記

載します。

[解説]

 予定納税額の納付義務がある居住者であるかどうかは、その年の6月30日を

経過する時の現況により判定されます(所法105、所基通105−2)。

 したがって、ご質問の個人事業主は予定納税額の納付義務があります。第1

期分はすでに振替納税されているとのことですので、第2期分の予定納税額の
納付
義務は、個人事業主の相続人が承継することになります。
この場合の第2期分の予定納税額は、予定納税額の減額申請をしない限り、既
に通知を受けている予定納税額となります。

 そして、準確定申告上、準確定申告書の提出時点までに予定納税額を納付し

ているか否かに関わらず、相続人は第1期分と第2期分の予定納税額の合計額を
記載し、控除又は還付を受けることとなります。

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