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改めて青色申請が必要? 2011/09/02
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[相談]

 以前から個人事業を営み、青色申告をしていました(事業所得のみ)。平成
23年7月末でその個人事業を廃業し、法人を設立しました。
 平成23年8月からは、法人へ個人の自宅の一部を貸すことになり、不動産所
得を生じることになりました。この場合、改めて青色申請書を提出する必要は
ありますか?
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[回答]

 いったん青色申告の承認の申請書を税務署へ提出して受理されますと、次の
いずれかに該当しない限り、青色申告の承認の効力は継続します。

 ・税務署により青色申告の承認を取り消される(所法150)。
 ・本人が「青色申告の取りやめの届出書」を税務署に提出(所法151(1))。


 なお『青色申告の承認を受けていた者が青色申告の対象となる業務の全部を
譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分
以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする
(所法151(2))。』と定められています。


 ご相談の場合、事業所得を生ずべき事業を廃業し、同年中に不動産所得を生
ずべき業務を開始した場合には、青色申告の承認の効力は存続していることに
なりますから、改めて不動産所得について、青色申告の承認の申請をする必要
はありません。

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