10月11日の税制調査会で、東日本大震災の復興事業及びB型肝炎対策の財源に充てるための税収確保に関する税制改正大綱が、税制調査会の資料として公表されました。
内閣府HP:平成23年度 第11回 税制調査会(10月11日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html
以下、主なものを抜粋しました。
所得税:
(1)復興特別所得税(付加税)の創設
@税額
年分の基準所得税額×4%
A基準所得税額
居住者……すべての所得に対する所得税額
内国法人…利子等及び配当等などに対する所得税額
非居住者・外国法人…国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税額
B対象期間
平成25年分から平成34年分の10年間
(2)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収
(適用開始時期)平成24年1月1日→平成24年7月1日 へ変更の上、実施
個人住民税:
(1)均等割の引き上げ
@税額
年額500円の引き上げ(現行4,000円のため、引上げ後は4,500円となる)
A対象期間
平成26年度から平成30年度までの5年間
法人税:
(1)復興特別法人税(付加税)の創設
@税額
各年度の基準法人税額×10%
A基準法人税額
各事業年度の所得に対する法人税額
(留保金課税、所得税額控除等を適用する前の法人税額)
B対象期間
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
(清算予納申告事業年度を除く)
(2)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
次の項目について変更の上、実施
┌───────────┬─────────┬─────────┐
│ 項目 │ 原案 │ 修正案 │
├───────────┼─────────┼─────────┤
│ │施行時期: │施行時期: │
│法人税率の引下げ等 │平成23年4月1日以後│平成24年4月1日以後│
│ │に開始する事業年度│に開始する事業年度│
├───────────┼─────────┼─────────┤
│エネルギー需給構造改革│廃止時期: │廃止時期: │
│推進投資促進税制等の特│平成23年4月1日 │平成24年4月1日 │
│別措置の廃止 │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┘
法人住民税及び法人事業税:
(1)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
法人税率引き下げ及び課税ベース拡大等に伴う法人住民税及び法人事業税に係る所要措置
(施行時期)平成23年4月1日→平成24年4月1日 へ変更の上、実施
相続税・贈与税:
(1)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
@相続税
基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直し
(施行時期)平成23年4月1日→平成24年1月1日 へ変更の上、実施
A贈与税
税率控除の緩和及び相続時精算課税の対象拡大
(施行時期)平成23年1月1日→平成24年1月1日 へ変更の上、実施
国税通則法:
(1)継続中の平成23年度税制改正法案に関する項目の修正案
@国税通則法改正
(施行時期)平成24年1月1日→平成25年1月1日 へ変更の上、実施
A更正の請求期間の延長等
(施行時期)平成23年4月1日→改正法の施行日 へ変更の上、実施
なお、これらがすべて改正されるかどうかは、現時点では定かではありませんので、ご注意ください。
その他、復興地域限定の復興税制(住宅ローン控除等)に関しても第2弾が公表されています。あわせて上記URL先にて確認しておきましょう。