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[相談]
青色申告をしている個人事業者です。今年1月から6月まで妻に青色事業専従
者給与として届け出た適正額を支払っていましたが、今年10月に離婚し、7月
以降の給与支払いはありません。
今年の12月31日時点では生計一ではありませんが、1月から6月までに支払っ
た専従者給与は、青色事業専従者給与として認められますか?
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[回答]
青色事業専従者給与として認められます。
[解説]
青色事業専従者の要件は次のとおりです。(所法57)
(1)青色申告の承認を受けた納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で
あること
(2)その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3)その年を通じて6月を超える期間、納税者の経営する事業に専ら従事して
いること
ただし、(3)の要件である期間については、以下のような場合、事業に従事
することができると認められる期間を通じてその期間の2分の1を超える期間専
ら従事すれば、青色事業専従者とされます。(所令165)
イ.年の中途の開業、廃業、休業又は納税者の死亡、その事業が季節営業で
あることなどの理由により、事業がその年中を通じて営まれなかった場合
ロ.事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻その他相当の理由によっ
て、その年中を通じて納税者と生計を一にする親族として事業に従事する
ことができなかった場合
ご質問のケースの場合、離婚という理由によりその年中を通じて納税者と生
計を一にする親族として事業に従事することができませんので、婚姻期間であ
る1月から10月までの期間の2分の1を超える期間、専ら従事していれば、青色
事業専従者給与として認められます。