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[相談]
個人事業者(青色申告)であるA氏は、数年前から妻と息子に専従者給与を
支払っています。今年の途中で妻がパート勤務することとなり、妻に対する専
従者給与の支払がなくなりました。変更届を提出する必要がありますか?
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[回答]
青色事業専従者給与に関する変更届出については、提出する必要はないと考
えられます。
[解説]
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した者が、その届出書に記載
した専従者給与の金額の基準を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関
する変更届出書」を提出する必要があります。
変更届を提出するのは、「給与の金額の基準を変更する場合」や「新たに事
業専従者が加わった場合」などが考えられます。(所法57、所令165、所規36
の4A)
ご質問の場合、奥様は青色専従者として認められる要件を満たさなくなった
等の理由により、専従者給与の支払がなくなったとのことですが、息子さんは
専従者として残られますので、強いて前述の変更届は提出する必要はないと思
われます。
なお、専従者給与の支給廃止により「給与支払事務所等の廃止届出書」の提
出をする必要がある場合には、併せて変更届を提出すべきと思われますので、
ご留意ください。(所法230、所規99)