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[相談]
清算中の法人が、前事業年度末において残余財産の分配が見込まれないとい
うことで、期限切れ欠損金を損金算入し申告していました。当事業年度におい
て残余財産が発生してしまった場合、前事業年度の修正申告が必要となります
か?
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[回答]
ご相談の場合、前事業年度の修正申告は不要となります。
[解説]
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれる時は、過去
に生じた欠損金額を基に計算した金額、いわゆる「期限切れ欠損金」を損金算
入することが認められます。(法法59B、法法令118)
ここで、「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中
に終了する各事業年度終了の時の現況によることとされています。(法基通12
-3-7)
今回のケースでは、期限切れ欠損金の損金算入を、前事業年度末の現況で残
余財産の分配が見込まれなかったことに基づいて行っています。そのため、そ
の後の状況の変化により残余財産が生じても、前事業年度の修正申告は不要と
なります。