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分割法人の場合 利子割額の控除はどの県で? 2012/01/03

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[相談]

 2以上の都道府県に事務所等を有する分割法人の場合、利子割額の控除はど
の県で控除するのでしょうか?
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[回答]

 法人が支払を受ける利子等について利子割額を課された場合には、法人の道
府県民税又は都民税の法人税割額との二重課税を排除するため、課された利子
割額は法人税割額から控除されます。

 2以上の都道府県に事務所等を有する分割法人の場合については、当該分割
法人が当該算定期間において課された利子割額(他の道府県において課された
ものを含む)を「主たる事務所又は事業所の所在する都道府県」の法人税割額
から一括して控除することになります。(地法53(26))

 なお、課税された道府県民税又は都民税の利子割額が、その法人税割額を超
える場合、控除しきれない額は還付されます。

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